後期高齢者医療制度
2008年04月01日
4月1日より後期高齢者医療制度が始まりました。
この制度によって日本全国75歳以上の方全員、
今まで加入していたすべての健康保険から3月31日にはずれます。
そして平成20年4月1日より、
この新たな後期高齢者医療制度に加入することになります。
この後期高齢者医療制度は健康保険料の負担があります。
原則として健康保険料は年金より天引き徴収されます。
※年金の年額18万円以上の方が、天引き徴収となります。
ここで多くご質問頂いたのが・・・・
「会社員である息子の扶養に入っている75歳以上の父母は?」とのご質問。
3月31日まで扶養者であっても75歳以上である限り、
新しくできたこの後期高齢者医療制度に加入となります。
したがって新たに健康保険料を支払う必要もあります。
※ただし3月31日まで扶養者であった方は、
4~9月分までの健康保険料が免除されます。
また「75歳以上の会社員である夫の扶養に入っている妻はどうなりますか?」
とのご質問もいただきました。
この場合も75歳以上の会社員の方は
この制度へ移行し、現在の健康保険からはずれてしまいます。
専業主婦などで夫の健康保険の扶養になっていた75歳未満の妻は、
国民健康保険などへ改めて加入する必要があります・・・・。
なお後期高齢者医療制度の健康保険料は所得により負担割合が決定します。
健康保険料の最高額は年額50万円です。
若い世代(私も?)も将来の不安で
消費行動がさらに縮小するでしょうね。
私も貯金をはじめまーす。
もう「宵越しの金はもたない」なんて言ってられません。
ブログ記事は制度をわかりやすく簡易に書いています。
くわしくはコチラから(社会保険庁のパンフレット)
この制度によって日本全国75歳以上の方全員、
今まで加入していたすべての健康保険から3月31日にはずれます。
そして平成20年4月1日より、
この新たな後期高齢者医療制度に加入することになります。
この後期高齢者医療制度は健康保険料の負担があります。
原則として健康保険料は年金より天引き徴収されます。
※年金の年額18万円以上の方が、天引き徴収となります。
ここで多くご質問頂いたのが・・・・
「会社員である息子の扶養に入っている75歳以上の父母は?」とのご質問。
3月31日まで扶養者であっても75歳以上である限り、
新しくできたこの後期高齢者医療制度に加入となります。
したがって新たに健康保険料を支払う必要もあります。
※ただし3月31日まで扶養者であった方は、
4~9月分までの健康保険料が免除されます。
また「75歳以上の会社員である夫の扶養に入っている妻はどうなりますか?」
とのご質問もいただきました。
この場合も75歳以上の会社員の方は
この制度へ移行し、現在の健康保険からはずれてしまいます。
専業主婦などで夫の健康保険の扶養になっていた75歳未満の妻は、
国民健康保険などへ改めて加入する必要があります・・・・。
なお後期高齢者医療制度の健康保険料は所得により負担割合が決定します。
健康保険料の最高額は年額50万円です。
若い世代(私も?)も将来の不安で
消費行動がさらに縮小するでしょうね。
私も貯金をはじめまーす。
もう「宵越しの金はもたない」なんて言ってられません。
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