『協会けんぽ』になって給付内容は変わるのか? | 福岡の社会保険労務士(労務士あんどう)ブログ

『協会けんぽ』になって給付内容は変わるのか?

2008年10月20日

病院や薬局など医療機関で診察を受けたりお薬を頂いた際に
窓口で支払う医療費の自己負担額に変更はありません。



全国健康保険協会(協会けんぽ)にかわっても
いままでと同じ自己負担額の割合です。



また医療費の自己負担限度額もいままでと同じです。



傷病手当金や出産手当金は?


健康保険の給付制度にはさまざまな給付内容があります。
給付内容に関しても何か変更があるのでしょうか?


仕事外での病気やケガで仕事ができないことで
給与のかわりに所得補てんしてくれる「傷病手当金」。



この「傷病手当金」もこれまで通り同じ内容のままです。



出産のために産前・産後休業のため仕事をお休みして
さきほどの「傷病手当金」のように所得補てんしてくれる「出産手当金」。



この「出産手当金」も同じ内容のままです。



赤ちゃんが生まれたとき
「祝い金」といわれている「出産一時金」も同様です。



このようにいろいろありますが健康保険の給付内容自体に変更はありません。




ただし!提出申請の窓口は、
いままでの社会保険事務所ではありません。


全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部が窓口になっています。



今のところ協会けんぽのスタッフが
社会保険事務所で臨時の窓口を設けています。


ただ臨時のサービスとなっていますので
申請の際は提出先を事前に確認することをおススメします。

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