介護保険料の改定(平成20年3月分~) | 福岡の社会保険労務士(労務士あんどう)ブログ

介護保険料の改定(平成20年3月分~)

2008年03月08日

今回、平成20年3月分より「介護保険料」の引き下げがあります。




今回の介護保険料の引き下げは1.23%から1.13%へ変更されます。



給与1,000円に対して、10銭の引き下げ。

10,000円で1円

10,000円で10円

100,000円で100円・・・・。





通常の給与計算では、翌月支給分から前月分の社会保険料を控除します。
3月分の介護保険料は、4月中に支給される給与より控除されます。


当月に当月分の社会保険料をを徴収している場合は、
3月中に支給される給与から変わります。


経理や給与計算担当の方は気をつてけください。


今回の介護保険料率の改定や、
4月からの医療保険制度の改定はこちらで→社会保険庁配布リーフレット




とことで・・・・

平成19年4月分より 「雇用保険料」が引き下げになっています。


平成19年分より 「所得税」の定率減税の廃止で所得税の引き上げ


平成19年9月分より 「厚生年金保険料」の引き上げ


今回の平成20年3月分より「介護保険料」の引き下げがあります。




さて、今年度内では負担は増えたでしょうか?減ったでしょうか?


答えは・・・・全体では増えました。引き下げ分より、引き上げ分が多いので。





経理や給与計算担当者の方は、
雇用保険料率と社会保険料率の合計を出して、
メモしておいたり、エクセルで人件費計算の表を作っておくと人件費把握に便利ですよ。

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